■ 講演会「成年後見制度について」参加報告
2004年7月17日(土)石神井区民交流センター
講師は日本社会福祉会「成年後見センターぱあとなあ東京」本部事務局長の金川 洋氏です。
後見制度は、明治29年(1898)に施行されましたが、あまり使われないまま、平成12年(2000)4月に改正施行されました。この改正の最大の特徴は、サービスを自分で選び自分で決める介護保険と、金銭面だけでなく生活面も保護する後見制度の同時施行で、判断力の無い人を支援する意義あるものだということです。
ドイツの制度を手本にして改正された、日本の後見制度は、次のように、大きく二つに分けられるというお話でした。
①任意後見制度
すぐ使える即効型、状態に応じて移行する移行型、将来を考えた将来型があります。任意後見は契約相手・方法・料金など、全てが任意で行われます。
②法定後見制度
知的障害・精神障害などで既に判断力のない人を、登録されている弁護士・司法書士・社会福祉士が支援する制度です。
比較的軽い障害で、財産管理等をするために、援助が必要とされる状態を「補助」、常に援助が必要な状態を「保佐」、日常生活を除き、常に他の人が判断する必要があり、本人に期待しても無理な状態を「後見」として、分かりやすい新制度になっています。
利用に関しては、定期無料相談を行っていますので、ご希望の方は成年後見センター「ぱあとなあ東京」へ、相談して下さいとのことでした。
誰もが自分らしく、安心して暮らせる社会に向けて、公的支援制度も少しずつ整ってきているのを感じました。 (編集部N.S.)
練馬区報で、成年後見制度についての講演会のお知らせが載りました。一度は聞いておきたいと思っていましたので、参加しました。
平成12年4月より、禁治産者・準禁治産者制度を改めた、新しい「成年後見制度」が施行しています。
高齢や障害等で判断能力が不十分な場合に、本人の財産管理や生活について配慮し、その自己決定の尊重と権利を保護するために、民法に規定された制度です。
本人や親族などが、家庭裁判所に申立て、家庭裁判所で選任された法定後見人等が本人を支援する「法定後見制度」と、予め判断能力が不十分になった時に備える「任意後見制度」があります。
家庭裁判所に法定後見人と登録されているのは、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会に所属し、後見人となるために研修を受け、登録を申請した人です。
「任意後見」は何を誰に依頼するのかは全くの自由です。また公証人役場で契約書を作成し、保管は家庭裁判所が行うなど安全性も信頼できます。
「法定後見」は財産管理、身上監護(住居、医療、旅行等、教育及び就業、社会福祉給付の受給、介護施設入所等、その他)などが主です。
無料相談を行なっていますので、必要な方は、予め予約をして行かれると良いです。
話を聞いて来まして、我が家では必要になることは無いのでは、と思いました。
(編集部 木下)
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