■ 都連(東京つくし会) 平成16年度下半期講演会 参加報告
2005年3月26日(土)10:30〜12:00 世田谷区立烏山区民センター 3階 集会室
テーマ:障害者自立支援法について
講 師:菊池 信幸氏(精神障害者通所授産施設 スペース・まどか施設長
まず、東京つくし会の池末会長から挨拶があり、続いて菊池氏から今回のテーマである「障害者自立支援法」についての話がありました。
昨年10月にグランドデザインという、3障害を含めて、今までの福祉制度を根本的に変えるようなデザインが示され、今年に入り「障害者自立支援法」という法案で2月10日に閣議決定後、国会に上程され、まもなく審議に入るそうです。精神分野から見ると3障害統合は喜ばしいことと思われますが、法律の中味には様々な課題が含まれているようです。
未だ最終決定ではなく、変更含みを前提とした話しでした。
かなり盛りだくさんのお話しでしたが、以下講演者が最後にまとめられた7項目が「障害者自立支援法」の大きな概念であると説明されましたので明記しておきます。
①縦割りの障害3法を一元化した制度改革が「障害者自立支援法」であり、精神の分野から見れば、形の上では少なくとも一歩前進したといえる。
②介護保険の導入は、今回見送りで今後活用していく。
③財源の確保は苦渋の選択を強いられる部分であるが、裁量的経費(箱払い、補助金、一般財源化等の言葉で整理されるような費用)で今後やっていくのか、義務的経費として国が保障するのかどうかというところだが、おおむね義務的経費化になっていく。
④公平な費用負担と配分については応能負担から定率負担(応益負担)になっていく。すなわち、一定額を支払らう。ただのサービスはない、という概念の導入。
⑤施設利用の際、実費負担に係わる部分(食費とか)の自己負担の導入。
⑥障害に係わる医療費公費負担の見直し(32条)で、現行5%負担を原則10%負担に、更に収入によっては30%負担の人も発生してくる。すなわち、住民税が非課税でない人、または所得税が30万円以上の世帯は30%負担となり一般の医療費と同じになる。例外は所得税30万円以上の人にはないが、30万円以下で区市町村民税の一部課税、障害程度が重度かつ継続の方は10%で良いということもある。
重度とは、障害名ではっきりと「統合失調症、双極性そううつ病、難治性てんかん」を謳っており、診断名がこれでないとダメ、と厚労省はいっているが、我々は猛反対している。この病名で重度でなくまた区市町村民税が非課税でない人は30%の負担となる。
収入に関しては、現行法案では世帯収入という概念が用いられている。ただし厚労省は再検討するとは言っているが、世帯収入が全く外れるということはないだろう。
⑦施設の類型化に関しては、入所と通所がはっきり分かれる。住む場と活動する場が分かれてくる。
ざっと以上のようなお話しでした。
確かに、3障害が初めて一本化された法案としては喜ばしい所もあり、精神障害の自立支援が他の障害と同じく区市町村へ義務付けられ、支援に関する経費を国が義務的に負担する方向性に向かっていくなど評価される部分もありますが、応能負担から応益負担への移行等大いに問題があり、更に世帯収入にまで入り込んだ法改正は、逆に当事者の自立を妨げかねない問題のように思います。
8〜9月頃が本法案の山場になるようです。全家連、都道府県連、家族会単会共々大いに注目し、取分け厚労省とお付き合いのある方々には頑張っていただきたいものです。
また、練馬家族会に対して、この件の陳情等で署名要請があったときは、積極的に協力していかねばと感じております。
(副会長 佐藤)
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